労働災害での怪我にも親身にサポート
業務中(仕事中)の怪我や病気、通勤中の怪我は労働災害(労災)となり、労災保険が適応されるために治療費がかかりません。また、業務中の怪我や病気で休業した場合は労災保険から休業補償給付を受けることができます。休業開始4日目以降から給付基礎日額60%相当が支給され、特別支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができるので、合計で給付日額の80%が支給されます。
当院は労災保険指定医療機関ですので、労災保険では窓口では自己負担なしで治療することができます。整形外科専門医が診察と治療を行っており、リハビリ専門家の理学療法士がリハビリで回復をサポートしていきます。また、何らかの後遺障害が残った場合には、後遺障害診断書を作成し、最後までサポートしていきます。
労働災害(労災)の受診について
労働災害(労災)は、業務中(仕事中)の怪我や病気だけではなく、通勤中の交通事故での怪我も対象となります。正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず賃金を受け取る労働者すべてが対象となり、労災保険が使えます。また、従業員の不注意など関係なく、会社側に落ち度のないものであっても対象となります。労災で受診する場合、医療機関の受付で労災であることを伝え、勤務先から医療機関へ書類を提出する必要があります。
怪我の場合は書類を準備する時間がありませんので、預かり金をお支払いいただき、書類がそろってから返金という形になります。
労災の申請
医療機関で労災保険を使用して治療を行うためには、会社の労災担当者か会社が契約する社会保険労務士に労災申請を行ってもらう必要があります。
会社が労災申請をしない場合は、ご自身で労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せて、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい提出する必要があります。
労災保険の書類
医療機関で労災保険を使用して治療するためには、下記の書類を提出して頂く必要があります。
- 5号様式:仕事中の怪我で初めて医療機関にかかる場合
- 6号様式:手術や転居で医療機関を変更する場合
- 16号様式の3:通勤災害(通勤中の怪我)で初めて医療機関にかかる場合
- 16号様式の4:通勤災害(通勤中の怪我)で医療機関を変更する場合
労災に該当するケース
・業務災害
- 仕事中に怪我をした
- 仕事中に転んで足首を痛めた
- 仕事中に腰を痛めた
- 仕事中に指を切った
- 指を挟んだ
・通勤災害
- 自転車で通勤中に事故で怪我をした
- 車で通勤中に事故で怪我をした
※自宅と職場の間で通勤中に発生した怪我が対象となります。戸建ての場合は敷地から出たところから、マンションでは部屋から出たところから、それぞれ通勤として取り扱われます。
「合理的な経路」であれば、会社に届けている通勤手段以外であっても通勤災害となります。
労災でよく起きる怪我
- 転倒して足を捻った
- 介護中に腰が痛くなった
- 調理中に指を切った
- 作業中に指を挟まれた
- 通勤中に自転車で転倒した
- 通勤中に車が縁石に乗り上げて首が痛い
- 通勤中に車に追突してしまった
Q&A
- 初めて受診しますが、何を準備したらよいでしょうか?
- 勤務先から所定の用紙が必要になります。お怪我で準備が間に合わない場合は、後日書類をご持参下さい。一時金が発生しますが、書類がそろい次第返金致します。
- 費用がかかりますか?
- 当院は労災保険指定医療機関ですので、労災の治療であれば費用はかかりません。
- アルバイトやパートでも労災になりますか?
- 正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず賃金を受け取る労働者すべてが対象となります。
- 従業員の不注意で会社側に落ち度がなくても労災の適応になりますか?
- はい。従業員の不注意で会社側に落ち度がなくても、労災の適応になります。
- 車で通勤中の自損事故や交通事故で加害者側であっても労災の適応になりますか?
- はい。通勤中の自損事故や交通事故で加害者側であっても労災の適応になります。
著者
執筆者 松本 淳志
まつもと整形外科 院長
<経歴>
福岡大学医学部卒
済生会福岡総合病院
九州大学病院
九州医療センター
福岡赤十字病院
<保有資格>
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本フットケア学会認定フットケア指導士
<所属学会>
日本整形外科学会
日本感染症学会
日本フットケア・足病学会