こんにちは!
久留米市安武町にある「まつもと整形外科」です🍀🍀
ゴールデンウィーク、日本全国で家族や友人との旅行やレジャーを楽しむ方が多い時期ですね。
しかし、一方でこの時期には交通事故の発生率が上昇する傾向があります。混雑した道路や長距離移動による運転疲労などが原因で、思わぬトラブルに見舞われることもあります。実際に当院でも連休中に交通事故の初診予約を多く頂いております。
そこで今日は交通事故に備えるために、交通事故の重要性のポイントをお伝えしたいと思います📢
交通事故で被害者の場合は、自賠責保険を使うことが優先されるために加害者の加入している損害保険会社に治療費を一括請求します。そのため、患者様の医療費の窓口負担金はありません。
自賠責保険は法律で義務付けられている強制保険ですが、任意保険は未加入の場合があります。全国で約90%の方は任意保険に加入していますが、1割の方は任意保険に未加入というデータがあります。
相手が自賠責保険に加入している場合は、加害者が加入する自賠責保険に直接請求をすることができます。これを「被害者請求」といいます。自賠責保険の限度額は120万円ですので、それを超えた金額に対しては加害者自身に請求しなければなりません。基本的に「被害者請求」はご自身で行うことになりますが、弁護士特約がある方は弁護士に「被害者請求」を依頼することができます。
ご自身の任意保険で無保険車傷害保険に加入していれば、加害者から支払われない賠償金に関してはご自身の加入する任意保険会社がカバーできます。。
患者様の過失割合が大きい場合は、ご自身の任意保険で補償が受けられる可能性がありますので、ご自身の加入している保険会社にご相談下さい。
※通勤中の事故であれば、労災保険が適応されます。
自賠責保険は、自動車事故の被害者の救済が目的ですので、対人事故において相手方の損害賠償のみになります。そのため、自損事故では運転手自身に対して自賠責保険から補償を受けることはできません。自動車保険に「人身傷害特約」や「人身傷害保証」がついていればご自身の自動車保険を使って治療できる可能性がありますので、まずはご自身の加入する保険会社へご相談下さい。また、健康保険を使って治療することもできます。
ひき逃げや当て逃げで相手がわからない場合は政府が救済する保障制度「政府保障事業」が利用できます。また、ご加入されている自動車保険のタイプによっては、ひき逃げについても保障されている可能性もあります。「第三者行為による傷病届」を出して、健康保険で治療することも可能です。
通院回数に応じて1日4,300円程の慰謝料が支払われます。
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