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交通事故に遭われた場合、どこで治療を受けることが適切か?整形外科専門医が教える、正しい通院先
交通事故に遭われた方は、交通事故という突然の出来事に、「むちうちの症状が不安」「首や腰が痛いけれど、どこを受診すればよいのだとう?」と迷われる方が非常に多くいらっしゃいます。
久留米市周辺で交通事故に遭われた方へ向けて、多くの交通事故治療に携わってきた「まつもと整形外科」の院長として、今回は「整形外科と整骨院の決定的な違い」について、整形外科専門医の視点から詳しく解説いたします。
「整形外科は医療機関ですが、整骨院(接骨院)は医療機関ではない(医療類似行為)ということが決定的な違いになります。
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整形外科 |
整骨院(接骨院) |
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医療機関 |
◯ |
× |
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資格 |
医師(国家資格) |
柔道整復師 |
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レントゲン |
◯ |
× |
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エコー |
◯ |
× |
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注射 |
◯ |
× |
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薬 |
◯ |
× |
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リハビリ |
◯ |
×(施術、リラクゼーション) |
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急性疾患(捻挫、打撲、骨折) |
◯ |
◯ |
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慢性疾患(肩こり、慢性腰痛) |
◯ |
× |
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警察用診断書 |
◯ |
× |
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会社用診断書 |
◯ |
× |
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後遺障害診断書 |
◯ |
× |
※交通事故では、レントゲンでは異常が写らなかったり、目に見えない損傷(むち打ち、神経損傷など)が潜んでいます。
医療機関である整形外科を受診しておかないと、適切な補償が受けられないリスクがあります。
適切な診断の重要症
交通事故で代表とされる「むちうち」などでは外観的に必ずしも傷がある訳ではありません。「痛みがあるけれど、見た目ではわからない」のが交通事故の怖さです。
当院のような整形外科では、レントゲン、エコー(超音波)、必要に応じて連携施設でのMRI検査を駆使し、骨折の有無だけでなく、筋肉や靭帯の炎症、神経の圧迫状態を可視化します。 適切な補償を受けるためにも医療機関での検査や治療が絶対に欠かせません。
治療内容の幅広さ:投薬とリハビリテーション
治療アプローチにも大きな差があります。
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整形外科の治療: 痛み止めの内服薬、湿布、注射、そして専門性の高い理学療法士(PT)によるリハビリテーションが受けられます。
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整骨院の施術: 柔道整復師による手技療法や電気治療は行えますが、医療行為(注射や投薬)が行えません。
警察用診断書を作成できるのは「整形外科(医療機関)の医師」のみ
交通事故を「人身事故」として扱うには、警察署に「診断書」を提出する必要があります。この診断書を記載できるのは医療機関の医師のみになり、整骨院では診断書を記載することができません。そのため、適切な補償を受けられなくなる可能性もあります。
後遺障害診断書を作成できるのは「整形外科(医療機関)の医師」のみ
万が一、治療を続けても症状が残ってしまった場合、「後遺障害診断書」の申請を行うことになります。この申請に必要な「後遺障害診断書」を書けるのは医師だけです。
もし、整形外科(医療機関)に定期的に通院していなかった場合、この診断書を書いてもらうことができず、適切な補償を受けられないという事態になりかねません。
整形外科と整骨院(接骨院)の「併用」が起きる理由とは?
これまでの流れをみていただくと、「整形外科を受診する重要性」、「整形外科で診断を受ける重症性」がわかっていただけたと思います。それではなぜ、整形外科だけでの治療で完結せずに、整骨院(接骨院)と併用する場面が出てくるのでしょうか。
①整形外科へ通院したくても、仕事の通勤や学校の通学で整形外科への通院が間に合わない方もいらっしゃいます。整骨院(接骨院)は整形外科よりも遅い時間まで営業していますので、整形外科へ通院が間に合わない方が整骨院での治療を希望することもあります。
②受診した整形外科での治療が電気治療や投薬だけで満足いくものではなく、手技での治療を望まれる場合です。理学療法士が在籍する整形外科では適切に手技でのリハビリを受けることができますが、理学療法士がいない整形外科では手技でのリハビリが受けれないこともあります。

整形外科と整骨院を併用する際の「絶対的ルール」と注意点
「医師の同意・許可」を得ること
医師の同意・許可がないまま、自己判断で整骨院(接骨院)へ通院した場合には、治療費を含めて金銭的な補償が一切受けられない可能性があります。
少なくとも週に1回は「整形外科」で治療すること
整骨院へ通院が多くなり、整形外科への通院が途絶えてしまうと、医師は「症状の経過、治療の経過」がわからなくなりますので診断書が作成できなくなります。その結果、保険会社から「治療の必要なし」と判断され、早期に治療費が打ち切られてしまう危険性があります。また、治療後に何らかの後遺障害が残った場合にも「後遺障害診断書」の作成ができないために十分な補償が受けられない可能性もあります。
主治医は「整形外科の医師」であること
後遺障害の申請には「継続的に整形外科へ通院すること」が必須 条件
万が一、しっかりと治療を続けても痛みが残ってしまった場合(後遺障害)、「後遺障害診断書」を作成する必要があります。「後遺障害診断書」を作成できるのは医師のみです。定期的な通院実績がないと、「後遺障害診断書」の作成ができませんので、適正な等級認定を受けることができなくなります。
久留米市で交通事故治療をお探しの方へ
交通事故の怪我は、数年後に痛みが再発するケースも少なくありません。 「まつもと整形外科」では、交通事故に精通した整形外科専門医が、患者様一人ひとりの症状に合わせた最適な治療計画を立案します。また、複雑な保険手続きのアドバイスや交通事故を専門とする信頼できる弁護士事務所との連携も行っております。
「大したことない」と自己判断せず、まずは当院へご相談ください。あなたの健康と未来を守るために、全力でサポートいたします。















