【物損事故:前編】物損事故と人身事故の決定的な違いとは?交通事故後の正しい対応|久留米で整形外科診療を行う まつもと整形外科

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【物損事故:前編】物損事故と人身事故の決定的な違いとは?交通事故後の正しい対応|久留米で整形外科診療を行う まつもと整形外科
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【物損事故:前編】物損事故と人身事故の決定的な違いとは?交通事故後の正しい対応

【執筆】 

この記事は、福岡県久留米市安武町の「まつもと整形外科」院長 松本淳志(整形外科専門医)が執筆しています。
整形外科疾患、交通事故によるむちうちやケガの治療、リハビリテーションについて、医学的な見地から正しい情報をお届けします。

 

はじめに

 

久留米市内をはじめ、日々の生活の中で予期せぬ交通事故に巻き込まれてしまうリスクは誰にでもあります。
突然の衝撃や驚きで気が動転してしまい、警察が到着した際に「ケガはないようです」と答えてしまう方は少なくありません。
その結果、本来はお身体にダメージを受けているにもかかわらず「物損事故」として処理されてしまうケースが多発しています。

 

しかし、交通事故における「物損事故」と「人身事故」では、警察での取り扱いや保険会社からの補償内容、そして何よりその後の治療をスムーズに進められるかどうかに決定的な違いが存在します。
ご自身の身体と権利を守るためには、「物損事故」と「人身事故」この2つの違いを正しく理解しておくことが不可欠です。

 

本記事では、久留米市で長年にわたり交通事故の治療に携わってきた整形外科専門医の視点から、物損事故と人身事故の明確な違いと、適切な対応について詳しく解説いたします。

 

物損事故とはどのような事故か

 

物損事故(ぶっそんじこ)とは、文字通り「物」だけが壊れ、「人」には一切のケガがなかった交通事故のことを指します。

例えば、車同士が接触してバンパーがへこんだ、駐車場でフェンスに車をぶつけてしまった、あるいは自転車同士がぶつかって自転車のフレームが曲がったものの、お互いの身体には全くダメージがなかった場合などが物損事故に該当します。

 

物損事故として警察に届け出をした場合、基本的には以下のような特徴があります。

 

  • 警察の捜査が行われない
    人身事故のような実況見分(現場検証)や詳細な調書の作成は省略されることが一般的です。

  • 行政処分・刑事処分がない
     運転者の過失によるものであっても、人にケガをさせていないため、原則として運転免許の違反点数が加算されること(行政処分)や、罰金などの刑事罰(刑事処分)に問われることはありません。


人身事故とはどのような事故か

 

一方、人身事故(じんしんじこ)とは、交通事故によって「人」がケガを負ったり、最悪の場合に死亡してしまったりした事故のことです。

 

ここで非常に重要なポイントは、警察の判断基準です。
事故現場でいくら「首が痛い」「腰を打った」と口頭で訴えても、それだけでは直ちに人身事故として扱われるわけではありません。
警察が交通事故を人身事故として正式に受理するためには、医師が発行した「診断書」の提出が必須となります。

 

人身事故として扱われた場合、物損事故とは異なり以下のような厳しい責任と詳細な手続きが発生します。

 

  • 警察による綿密な捜査
    事故の原因を特定し、過失割合などを明確にするため、警察官立ち会いのもとで実況見分が行われ、詳細な実況見分調書が作成されます。

  • 加害者への3つの責任
     加害者は、免許の点数加算や免停などの「行政責任」、過失運転致傷罪などによる罰金や懲役などの「刑事責任」、そして被害者の治療費や慰謝料などを支払う「民事責任」という3つの重い責任を負うことになります。


    人身事故とはどのような事故か

被害者から見た最大の「補償」の違い

 

交通事故の被害に遭われた方にとって、物損事故と人身事故の最も大きな違いは「治療やケガに対する補償の有無」です。

 

1. 治療費の支払い

 

交通事故のケガの治療は、加害者側の自賠責保険や任意保険から治療費が支払われるため、患者様の窓口負担は原則不要です。
警察の記録が「物損事故」のままであっても、自賠責保険を使ってケガの治療費を請求することは可能です。
しかし、警察の公的な記録上は「ケガ人がいない事故」のままであるため、早期に打ち切られたりするリスクが高まります。

 

2. 慰謝料と休業損害

 

交通事故によるケガで通院した場合、精神的苦痛に対する「慰謝料」や、仕事を休んだことに対する「休業損害」、交通費などが補償されます。
物損事故の扱いのままでも支払われるケースはありますが、正当な補償をスムーズに受け取ることが難しくなる傾向にあります。

 

3. 後遺障害の認定が極めて困難になる

 

むちうちなどの症状が長引き、万が一痛みやしびれが残ってしまった場合、人身事故であれば「後遺障害」の等級認定を申請できます。
しかし、物損事故のままでは、事故の状況を詳細に記録した警察の実況見分調書が存在しないため、事故と後遺症の因果関係を客観的に証明できず、後遺障害の認定を受けることはほぼ不可能です。

 

久留米市で交通事故に遭われた際の正しい治療ステップ

 

交通事故の直後は、脳が興奮状態にありアドレナリンが分泌されているため、実際には筋肉や靭帯を損傷していても痛みを感じにくいという医学的な特徴があります。
そのため、事故現場では「ケガはない」と思い込み、物損事故で処理してしまう方が後を絶ちません。

しかし、数日経過して興奮が冷めた頃に、首の痛みや頭痛、腰の重だるさといった「むちうち」の症状が突然現れることがあります。

 

お身体に少しでも違和感がある場合は、決して「軽い痛みだから」と放置しないでください。
放置すればするほど症状は慢性化し、後遺症として一生付き合っていかなければならないリスクが高まります。

 

まずは早期に整形外科を受診し、レントゲンやMRIなどの画像検査を含めた正確な医学的診断を受けることが最優先です。
まつもと整形外科では、交通事故のケガに対する専門的な診察と、警察へ提出するための診断書の速やかな発行を行っております。
正しい診断に基づき、必要な際は人身事故への切り替え手続きを行うことができます。

 

自己判断は危険!似た症状に隠れた別の疾患

 

交通事故における物損・人身の違いに関するよくある質問

 

Q1. 車の傷がほとんどわからないほどの軽い接触事故でした。痛みも少しだけですが、受診して人身事故にした方がよいのでしょうか? 

 

A. はい、軽微な症状でも早めの受診を強くお勧めします。
車の損傷が軽く見えても、人間の首や関節には想像以上の衝撃が加わっており、数日経ってから「むちうち」の症状が重くなるケースが多々あります。
少しでも痛みや違和感がある場合は自己判断せず、まずはまつもと整形外科で正確な診察を受けてください。
物損事故でも事故の治療を受けることが可能ですので、ご安心下さい。

 

Q2. 警察に提出するための「診断書」が必要です。すぐに書いてもらえますか?

 

A.はい、受診当日に「診断書」を発行することができます。
気軽にご相談下さい。

 

Q3. 相手の保険会社から「物損事故のままでも治療費は支払う」と言われました。それでも人身事故に切り替える必要はありますか?

 

A. 物損事故のままでも、自賠責保険を使用して治療することは可能です。
しかし、警察の記録が物損事故のままだと、治療が長引いた際に早期に治療費の支払いを打ち切られてしまうリスクが高まります。また、万が一後遺症が残った際の補償にも悪影響を及ぼします。そのため、痛みなどの症状が強い場合には手続きを行って人身事故へ切り替えることを推奨いたします。

 

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著者

院長
松本 淳志 Atsushi Matsumoto

経歴

  • 済生会福岡総合病院
  • 製鉄記念八幡病院
  • 福岡市民病院
  • 九州大学病院
  • 九州医療センター
  • 福岡赤十字病院
  • 済生会八幡総合病院
  • 福岡青洲会病院

資格・所属学会

  • 日本整形外科学会 専門医(日本専門医機構)
  • 日本整形外科学会認定 運動器リハビリテーション医
  • 日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
  • 日本フットケア学会認定 フットケア指導士
  • インフェクションコントロールドクター
  • 身体障害者福祉法第15条指定医師(肢体不自由)
  • 難病指定医
  • 日本医師会認定産業医
  • 日本整形外科学会
  • 日本感染症学会
  • 日本フットケア・足病医学会