整形外科専門医が解説!
労災保険の正しい知識
労働災害でのケガにも
親身にサポートします
労災保険は、会社の規模や、パート・アルバイトといった勤務形態に関わらず、「労働者」として働いているすべての方に適用される国の保険(強制加入)です。
診察室でよくお見受けするのが、「自分の不注意でケガをしてしまったから」「よそ見をしていた自分が悪いから」と、労災は使えないと思い込んでいらっしゃるケースです。しかし、業務とケガとの間に明らかなつながり(因果関係)があれば、ご自身の不注意であったとしても労災保険の適用範囲となります。また、仕事中だけでなく、「通勤中に駅の階段で転倒した」といった通勤災害も同様に適用されます。
ここで皆様に知っておいていただきたい重要なポイントは、「労災保険が適用されるかどうかを最終的に判断するのは、勤務先の会社ではなく『労働基準監督署』である」ということです。
通勤労災(通勤災害)とは
通勤労災(通勤災害)とは、労働者が「通勤」の途中に遭った事故によるケガなどに対して、国(労災保険)から治療費や休業補償などが給付される制度です。具体的には、以下のようなケースが適応となる可能性があります。
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車同士の事故
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バイク事故
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自転車事故
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歩行時の転倒
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自損事故
労災として認定されるには、自宅と職場の往復など「合理的な経路および方法」での移動中であることが基本です。私用で大きく寄り道をした場合などは対象外となることがあるため注意が必要です(※日用品の購入など、日常生活に必要な最低限の行為は例外となる場合があります)。
通勤労災を利用することで、基本的に窓口での自己負担なしで治療に専念できます。複雑な書類手続きも丁寧にご案内しますので、まずはお早めにご相談ください。
どこからが「通勤」になるの?(通勤の範囲について)
労災保険において、通勤とは原則として「住居の境界を越えた時点」から始まります。お住まいの環境によって「境界」の考え方が異なりますので、以下を目安にしてください。
| マンション・アパート(集合住宅)の場合 | ご自身の部屋の玄関ドアを一歩出た時点から適用されます。そのため、自分の部屋を出た後の「共用部の階段」「エレベーター」「マンションのエントランス」などで転倒してケガをした場合も、通勤労災の対象となります。 |
|---|---|
| 一戸建ての場合 | 自宅の「門(敷地の境界)」を出て、公道に出た瞬間から適用されます。家の中や、ご自宅の敷地内(庭やカーポートなど)でのケガは対象外となります。 |
通勤途中の「寄り道」について(逸脱と中断)
通勤の途中で、私用のために本来の経路から外れたり、個人的な用事を済ませたりした場合、原則としてその後のケガは通勤労災の対象外となります。これを労災保険では「逸脱(いつだつ)」と「中断(ちゅうだん)」と呼びます。
逸脱(いつだつ)
通勤のための「通常の経路」から外れることを指します。
(例:仕事帰りに、通勤経路から外れた場所にある映画館へ行った。友人との食事のために別の駅へ向かったなど)
中断(ちゅうだん)
通常の経路内であっても、通勤とは関係のない個人的な行為をすることを指します。
(例:通勤経路内にある居酒屋で飲食をした。経路内の映画館で遊んだなど)
【例外】元の経路に戻れば、再び労災の対象になるケース
原則として、一度「逸脱・中断」をすると、その後通常の経路に戻っても労災は適用されません。しかし、以下のような「日常生活上必要な最低限の行為」による寄り道であれば例外として扱われます。
・スーパーやコンビニでの日用品・お惣菜の購入
・病院やクリニックへの受診
・選挙の投票
・保育園への子どもの送迎
このような例外のケースでは、寄り道をしている最中(お店の中での転倒など)は労災の対象外ですが、用事を済ませて「通常の経路に戻った後」からは、再び通勤として認められます。
治療開始前の準備
医療機関で労災保険を使用して治療するためには、
下記の書類を提出して頂く必要があります。
| 業務災害(仕事中の怪我) | 通勤災害(通勤中の怪我) | |
|---|---|---|
| 初めて当院を受診する場合 | 様式5号 | 様式16号の3 |
| 他院より転院する場合 | 様式6号 | 様式16号の4 |
労災のパンフレット
厚生労働省のホームページより、ダウンロードできます。
労災保険給付の概要
療養(補償)等給付の請求手続
休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続
労災の申請
医療機関で労災保険を使用して治療を行うためには、会社の労災担当者か会社が契約する社会保険労務士に労災申請を行ってもらう必要があります。
会社が労災申請をしない場合は、ご自身で労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せて、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい提出する必要があります。
労災保険の書類
医療機関で労災保険を使用して治療するためには、下記の書類を提出して頂く必要があります。
5号様式:仕事中の怪我で初めて医療機関にかかる場合
6号様式:手術や転居で医療機関を変更する場合
16号様式の3:通勤災害(通勤中の怪我)で初めて医療機関にかかる場合
16号様式の4:通勤災害(通勤中の怪我)で医療機関を変更する場合
労災に該当するケース
業務災害
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仕事中にケガをした
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仕事中に転んで足首を痛めた
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仕事中に腰を痛めた
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仕事中に指を切った
通勤災害
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自転車で通勤中に事故でケガをした
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車で通勤中に事故でケガをした
当院の労災
当院は労災指定医療機関です
労災とは、仕事中や通勤(退勤)途中の負傷や、仕事に起因する病気のことを指します。労災に対しては、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づいて、労災保険より保険金が支払われます。当院は労災指定医療機関の指定を受けており、労災に対して必要な治療、サポートを提供しております。どうぞ安心してご相談いただければと思います。
手続き後の
窓口負担はありません
労災の申請は、基本的にはお勤めの会社の労災担当者か社会保険労務士が行います。受診の際は、お勤め先から労災指定用紙を受け取り、必要事項をご記入の上ご持参ください。用紙をお持ちいただければ窓口での負担は発生しません。必要な書類が準備できるまで一時的に自費でのお支払いとなる場合は、手続き完了後に全額返金されます。
よくあるご質問
仕事中(業務中)の交通事故は「通勤労災」になりますか?
仕事中の交通事故は「通勤労災(通勤災害)」ではなく、「業務災害」という扱いになります。「業務災害」でも治療費などの補償(労災保険の適用)はどちらも受けられます 「通勤災害」と「業務災害」は言葉の定義が異なりますが、どちらも国の労災保険が適用されることに変わりはありません。どちらのケースでも、基本的に窓口での自己負担なしで治療に専念していただけます。
パートやアルバイト、契約社員でも労災保険は使えますか?
はい、雇用形態に関わらず適用されます。労災保険は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての労働者に適用される国の制度です。「アルバイトだから労災は使えないのでは…」と遠慮される方がいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。通勤中や業務中のケガであれば対象となりますので、ご安心下さい。
バイクや自転車、車での「自損事故(相手がいない事故)」でも対象になりますか?
はい、通勤中の事故であれば対象となります。 「雨の日にバイクや自転車でスリップして転倒した」「車でガードレールにぶつかってケガをした」といった、相手のいない単独事故(自損事故)であっても、合理的な通勤経路上での事故であれば通勤労災として認定されます。自損事故でも労災保険を利用することで、窓口の自己負担なしで治療に専念していただけます。
労災の手続きが難しそうで不安です。どうすればいいですか?
当院のスタッフが丁寧にご案内しますのでご安心ください。 労災保険を利用するためには、勤務先から専用の書類(様式第16号の3など)に証明をもらい、病院へ提出していただく必要があります。どの書類が必要か、どのように手続きを進めればよいか等、ご不明な点は当院の受付スタッフが丁寧にご説明・サポートいたします。まずは「仕事中(または通勤中)のケガです」と窓口でお伝えください。
今、別の医療機関(病院、整形外科)に通院しているのですが、まつもと整形外科に転院することはできますか?
はい、労災保険を使った転院は可能です。 「手術後リハビリを受けたい」「痛みがなかなか引かない」といった理由で、当院へ転院される患者様も多くいらっしゃいます。当院では整形外科専門医による診察と32名の国家資格を持つ理学療法士・作業療法士・柔道整復師による専門的なリハビリを提供しております。転院をご希望の場合は、所定の書類を提出するだけで手続きが可能です。















