【久留米市の整形外科】通勤中の交通事故!「通勤労災」と自賠責保険の違いを整形外科専門医が解説|久留米で整形外科診療を行う まつもと整形外科

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【久留米市の整形外科】通勤中の交通事故!「通勤労災」と自賠責保険の違いを整形外科専門医が解説|久留米で整形外科診療を行う まつもと整形外科
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【久留米市の整形外科】通勤中の交通事故!「通勤労災」と自賠責保険の違いを整形外科専門医が解説

【執筆】 

この記事は、福岡県久留米市安武町の「まつもと整形外科」院長 松本淳志(整形外科専門医)が執筆しています。整形外科疾患、交通事故によるむちうちやケガの治療、リハビリテーションについて、医学的な見地から正しい情報をお届けします。

 

目次

はじめに

 

毎日の通勤時間帯、久留米市内は国道3号線や209号線、210号線、柳川県道、豆津橋をはじめ、多くの道路で交通量が非常に多くなります。
車やバイク、自転車での通勤途中に、予期せぬ追突事故や接触事故に巻き込まれてしまうリスクは決して低くありません。

 

万が一、通勤中に交通事故に遭ってしまった際、スマートフォンなどで「久留米市 交通事故 病院」と検索し、慌てて治療を受けられる医療機関や整形外科を探される方が多いのではないでしょうか。
その際、病院の窓口で必ず確認されるのが「どの保険を使って治療を行いますか?」という点です。

 

通勤中の交通事故によるケガ(むち打ちや骨折など)の治療には、加害者側の「自賠責保険」を使うケースと、自身の会社で加入している「通勤労災(労働者災害補償保険)」を使うケースの2つの選択肢があります。
今回は、通勤労災とはどのような制度なのか、自賠責保険との違いやメリット・デメリット、そしてどのような場合に通勤労災を選択すべきなのかについて、整形外科専門医が詳しく解説いたします。

 

通勤労災(通勤災害)とは?

 

通勤労災とは、労働者が「通勤」の途中に遭った事故によるケガや病気に対して、国(労災保険)から治療費や休業補償などが給付される制度です。
ここでの「通勤」とは、ご自宅と目的の就業場所(会社など)との間を、「合理的な経路および方法」で往復することを指します。

【どこからが「通勤」になるの?(通勤のスタート地点)】

 

患者さまからよく「玄関で転んだ場合も労災になりますか?」「マンションの階段で転んだ場合も労災になりますか?」とご質問をいただきますが、法律上、通勤のスタート地点は「住居の境界線を越えた時点」と明確に定められています。
お住まいの形態によって以下のように異なります。

 

  • 一戸建ての場合: 自宅の「門(敷地の境界)」を出て、公道に出た瞬間から適用されます。
    そのため、自宅の室内や、庭・カーポートなど敷地内での転倒は通勤労災の対象外となります。

  • マンション・アパートの場合: ご自身の部屋の「玄関ドア」を開けて、一歩外に出た瞬間から適用されます。
    部屋の中でのケガは対象外ですが、マンションの共用部分(廊下、階段、エントランス、敷地内の駐輪場など)での転倒事故は通勤労災として認められます。

【通勤経路の「逸脱」と「中断」にご注意ください】

 

 もう一つ注意が必要なのは、通勤の途中で「合理的な経路」から外れた場合(逸脱)、または通勤とは関係のない行為をした場合(中断)です。
例えば、仕事帰りに映画館に寄ったり、友人と飲みに行ったりした後の帰り道で事故に遭った場合は、原則として通勤労災は適用されません。
ただし、日用品の購入(スーパーでの買い物)や、病院・整形外科への通院など、日常生活上必要な行為を最小限の範囲で行った場合は、経路に戻った後であれば通勤労災が認められるケースがあります。

 

通勤労災(通勤災害)とは?

 

「通勤労災」と「自賠責保険」の違い

 

交通事故の被害者となった場合、原則として加害者が加入している「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」を優先して使用することが一般的です。
では、この自賠責保険と通勤労災にはどのような違いがあるのでしょうか。

 

  • 自賠責保険: 交通事故の「被害者救済」を目的とした保険ですので、治療費や休業損害だけでなく、精神的苦痛に対する「慰謝料」が支払われるのが最大の特徴です。
    ただし、傷害(ケガ)に対する補償限度額は「120万円まで」と決められています。

  • 通勤労災: 「労働者保護」を目的とした制度です。治療費は全額支給され、治療費の上限額がありません
    ただし、自賠責保険とは異なり、労災保険からは「慰謝料」は一切支払われません。

どのような場合に自賠責保険ではなく「通勤労災」が適用・推奨されるのか?

 

通勤中の交通事故であれば、被害者は原則として「自賠責保険」と「通勤労災」のどちらを使うか選ぶことができます(※両方から治療費を二重に受け取ることはできません)。
通常は慰謝料が支払われる自賠責保険を優先しますが、以下のようなケースでは、通勤労災への切り替え、または最初から通勤労災を使用することが強く推奨されます。

 

1. ご自身の過失割合が大きい場合(自分が加害者になり得る事故)

 

ご自身の不注意による事故で、ご自身の過失割合が「7割以上」など著しく大きい場合、自賠責保険では補償額が大幅に減額されてしまいます(重過失減額)。
一方、労災保険には過失割合による減額(過失相殺)という概念がないため、ご自身の過失が大きくても治療費が全額補償されます。

 

2. 加害者が「無保険」または「ひき逃げ」の場合

 

相手が自賠責保険に加入していない無保険車であったり、ひき逃げされて相手を特定することができない場合、相手の保険を使うことができません。
そのため、通勤労災の手続きを行うことで、ご自身の治療費や休業補償を確保することができます。

 

3. ケガが重症で、治療費が自賠責保険の限度額(120万円)を超える場合

 

骨折や神経損傷などで長期間の手術やリハビリが必要となり、治療費や休業損害の合計が自賠責保険の限度額である120万円を超えそうな場合は、上限のない通勤労災を使用することで、打ち切りの不安なく最後まで安心して治療に専念できます。

 

通勤労災を使用するメリット・デメリット

 

【メリット】

 

  • 治療費の上限がない: 長期的な通院やリハビリが必要になっても、限度額を気にせず治療を受けられます。

  • 過失割合による減額がない: 自分に非がある事故でも、手厚い補償(治療費・休業補償)が受けられます。

  • 後遺障害の認定基準が明確: 万が一後遺症が残ってしまった場合、労災保険の方が障害等級の認定基準が手厚くなっています。

【デメリット】

 

  • 「1日4,300円の慰謝料」が支払われない自賠責保険を使って治療を受けた場合、通院実績に応じて「1日あたり4,300円」の慰謝料(精神的苦痛に対する補償)が支払われますが、労災保険にはこの慰謝料という項目自体がありません。
    ただし、慰謝料を完全に諦めなければならないわけではありません。
    通勤労災を使って限度額を気にせず治療を受けながら、慰謝料(1日4,300円分)については、別途加害者側の自賠責保険(または任意保険会社)に対して直接請求を行うという手続きも可能です。
  • 手続きに手間がかかる 会社の事業主(社長など)に労災の申請書類に証明の印鑑をもらい、労働基準監督署や病院に提出するなどの事務手続きが発生します。

交通事故の治療・診断書作成は「まつもと整形外科」へお任せください

 

通勤中の交通事故に遭われた際、まず最も重要なのは「正確な医学的診断」を受けることです。
警察へ提出する診断書や、労災・自賠責保険の手続きに必要な書類は、整骨院や接骨院では法的に作成することができません。
レントゲンやエコー検査を行い、医学的な診断書を発行できるのは、医師のいる病院や整形外科のみです。

 

まつもと整形外科は「健康をプロデュースする企業」として、地域の皆様が予期せぬ事故でお身体を痛めた際にも、一日でも早く元の元気な日常生活、そして職場へと復帰できるよう全力でサポートしております。
当施設には、国家資格を持つ理学療法士・作業療法士・柔道整復師・鍼灸師が32名在籍しており、230平方メートルにおよぶ広々としたリハビリテーション室を完備しております。
さらに、お仕事を休まずに通院できるよう、夜20時までリハビリを受け付けております。

 

面倒な保険手続きのアドバイスから、後遺症を残さないための徹底したリハビリテーションまで、まつもと整形外科が総合的にバックアップいたします。

 


当院の強み:九州最大規模のリハビリテーション体制

 

まとめ:通勤中の事故は自己判断せず、正しい保険で確実な治療を

 

通勤中の交通事故は、身体の痛みに加えて「仕事に穴をあけてしまう」「保険の手続きが分からない」といった精神的な不安が重くのしかかります。
ご自身のケースが自賠責保険と通勤労災のどちらを使うべきか迷われた際も、まずは正確な診断を受けることが第一歩です。

 

よくある質問

 

Q1. 通勤途中にひき逃げに遭い、むち打ちになりました。相手が不明ですが、病院や整形外科での治療費はどうなりますか?

 

A1. 相手が特定できないひき逃げ事故の場合、加害者の自賠責保険を使うことができません。
しかし、通勤中の事故であれば「通勤労災」を適用することで、患者さまの窓口負担なしで治療やリハビリを受けることが可能です。
まずは警察に届け出を行い、速やかにまつもと整形外科を受診して診断書をお受け取りください。

 

Q2. 雨の日の通勤途中に、自転車(またはバイク)で滑って転倒し、ケガをしてしまいました。相手がいない単独事故(自損事故)でも通勤労災は使えますか?

 

A2. はい、問題なく適用されます。
加害者のいる交通事故にしか使えない「自賠責保険」とは異なり、通勤労災はご自身の不注意による転倒や単独事故(自損事故)であっても適用されます。
治療費の自己負担なく、まつもと整形外科でしっかりと治療やリハビリが受けられますので、お早めにご相談ください。

 

Q3. パート(アルバイト)として働いています。通勤中の交通事故でケガをした場合、正社員ではないのですが通勤労災は適用されますか?

 

A3. はい、正社員の方と全く同じように適用されます。
通勤労災を含む労災保険は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員などの雇用形態や勤務時間に関わらず、働くすべての労働者を守る国の制度です。

 

Q4. 100%相手が悪い追突事故(もらい事故)です。自分の会社の通勤労災を使うと、会社に保険料の負担など迷惑がかかりませんか?

 

A4. いいえ、会社に迷惑やペナルティが科せられることは一切ありませんのでご安心ください。
「通勤労災」の場合は会社の責任ではないため、保険料が上がったり不利益が生じたりすることはありません。

 

Q5. 現在、通勤中の事故で別の整形外科(病院)に通っていますが、なかなか痛みが引きません。通勤労災を使ったまま、まつもと整形外科に転院することはできますか?

 

A5. はい、可能です。
別の整形外科へ通院中であっても、ご自身の通いやすさや交通事故治療に実績のある整形外科へ変更(転院)することができます。
「今の病院ではマッサージなどのリハビリがあまり受けられない」「仕事帰りは閉まっていてリハビリできない」といったお悩みから、まつもと整形外科へ転院される患者さまも多くいらっしゃいます。


まつもと整形外科では、通勤労災の方には夜20時までリハビリを受け付けております
お仕事を休まずにしっかり通院できる環境を整えておりますので、転院に伴う労災の手続きにつきましても、まずは安心してお気軽にご相談ください。

 

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【お問い合わせ・ご予約はこちら】

お電話:0942-27-0755

(平日:9~13時、14時30分~18時 / 土曜:9時~13時)

駐車場:69台完備

 

【初診の方へ】交通事故治療を受けられる方はネット予約が可能です(24時間受付中)

 

慰謝料計算ツール

 

【関連ブログ】

【久留米市の整形外科】交通事故の治療費はどうなる?知っておくべき「自賠責保険」と「一括対応」の仕組み(シリーズ第1回)

著者

院長
松本 淳志 Atsushi Matsumoto

経歴

  • 済生会福岡総合病院
  • 製鉄記念八幡病院
  • 福岡市民病院
  • 九州大学病院
  • 九州医療センター
  • 福岡赤十字病院
  • 済生会八幡総合病院
  • 福岡青洲会病院

資格・所属学会

  • 日本整形外科学会 専門医(日本専門医機構)
  • 日本整形外科学会認定 運動器リハビリテーション医
  • 日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
  • 日本フットケア学会認定 フットケア指導士
  • インフェクションコントロールドクター
  • 身体障害者福祉法第15条指定医師(肢体不自由)
  • 難病指定医
  • 日本医師会認定産業医
  • 日本整形外科学会
  • 日本感染症学会
  • 日本フットケア・足病医学会