【久留米市の整形外科】治らない痛みはどうなる?後遺障害診断書のついて(シリーズ第2回)|久留米で整形外科診療を行う まつもと整形外科

院長ブログ DIRECTOR

【久留米市の整形外科】治らない痛みはどうなる?後遺障害診断書のついて(シリーズ第2回)|久留米で整形外科診療を行う まつもと整形外科
  1. Home
  2. >
  3. 院長ブログ
  4. >
  5. 【久留米市の整形外科】治らない痛みはどうなる?後遺障害診断書のついて(シリーズ第2回)

【久留米市の整形外科】治らない痛みはどうなる?後遺障害診断書のついて(シリーズ第2回)

こんにちは。久留米市安武町にある「まつもと整形外科」院長の松本淳志です。

前回のシリーズ第1回では、交通事故の治療費を窓口負担0円にする「自賠責保険」「一括対応」の仕組みについてお話ししました。
適切な治療とリハビリを継続することは、早期回復のための大原則です。

 

しかし、残念ながら、しっかり治療に通院しても症状が残ってしまうことがあります。

 

「これ以上治療を続けても改善が見込めない状態」を、医学的な用語で「症状固定(しょうじょうこてい)」と呼びます。
症状固定を迎えた後も残ってしまった症状に対して、その重さに応じた補償を受けるための手続きが「後遺障害等級認定」です。

 

今回は「後遺障害等級認定の仕組み」、「後遺障害14級の認定」、自覚症状のみのむちうちに対して適切に評価を受けるポイントを詳しく解説していきます。

 

交通事故に遭われた後、懸命にリハビリに通われているのにも関わらず「どうしても首の痛みがすっきりしない」「手足の痺れが取れない」とお悩みの方は多くいらっしゃいます。
治療を尽くしても、医学的にこれ以上の回復が見込めないと判断される時期を「症状固定」と呼び、通常はこのタイミングで保険会社からの治療費サポートが一区切りとなります。
そこから先の皆様の生活を守るために鍵となるのが「後遺障害」の等級認定です。


ただ、事故で最も多い「むち打ち(外傷性頸部症候群など)」は、レントゲンに異常が写りにくく、患者様ご自身の「自覚症状」が頼りになるため、適切な認定を受けるのが難しいという実情があります。

 

後遺障害診断書、後遺障害等級認定とは?

 

後遺障害診断書は、残存している症状について、医師が医学的見地から記載する診断書です。自賠責保険の後遺障害等級認定(重い順に1級〜14級)を受けるための最重要書類となります。

 

認定審査は原則として、提出された画像データとこの診断書を用いた「書面のみ」で行われます。
頚椎捻挫や腰椎捻挫などむちうちでは画像に異常が写らないため、診断書に「自覚症状」や「神経学的異常」がどれだけ正確に適切に記載されているかが等級認定の結果を大きく左右します。
ここで注意すべきは、後遺障害診断書を作成できるのは医療機関の「医師」のみという点です。

柔道整復師(整骨院・接骨院)は、法律上作成することができませんので、接骨院(整骨院)をメインに通院されている方は後遺障害診断書を作成できない可能性があります。

 

自己判断は危険!似た症状に隠れた別の疾患

 

後遺障害等級認定とは?

 

自賠責保険の後遺障害等級認定は「損害保険料率算出機構」という機関が行いますが、審査員や担当医が被害者の方を直接診察することはありません。
徹底した「書面主義(書面審査)」が採られています。

 

そのため、日々のリハビリや診察で私たちがどれほど正確に患者様の状態を把握していても、それが「後遺障害診断書」や画像データといった客観的資料として落とし込まれていなければ、審査側には伝わりません。
特にむち打ちなどの神経症状においては、目に見えない「自覚症状」の記載内容が、認定結果(14級か、非該当か)を分ける極めて決定的な要素となります。

 

厳しい現実:「14級の認定率」と「自覚症状」の壁

 

14級の認定率は約2.5%という厳しい現実 

交通事故でケガをされ、自賠責保険の支払いを受けた方のうち、14級に認定されるのは全体のおよそ2.5%(年間約2万件強)です。
一番低い等級であるにもかかわらず、数字がこれほど低いことからも、認定の難しさがお分かりいただけるかと思います。
むち打ちのように「自覚症状」が中心となるケースでは、さらに慎重な手続きと客観的な証明が求められます。
 

後遺障害診断書で適切な等級認定を受けるための4つの条件

 

画像に写らない、目に見えない自覚症状を審査機関に判断してもらうためには、事故直後からの適切な通院行動が不可欠です。

 

1. 整形外科への「適切な頻度」で通院

審査において、痛みを裏付ける客観的証拠は「通院実績」です。
通院間隔が1ヶ月以上空いたり、月に数回しか通院していなかったり、整骨院をメインで通院していたりすると、「継続的な治療を要するほどの痛みではない」「生活に支障のある痛みではない」と判断されやすくなります。
14級認定の目安としては、「治療期間が6ヶ月以上」かつ「実通院日数が100日程度(週に3〜4回ペース)」とされています。

 

2. 事故直後からの「症状の訴え」

事故から1か月経過して新たな症状を訴えると、事故との因果関係を否定される可能性があります。
少しでも違和感や痛みがある部位は、必ず初診時や再診時に医師に伝え、カルテに記録を残しておくことが重要です。

 

3. 整骨院(接骨院)だけの通院はNG、整形外科へしっかり通院する 

整骨院(接骨院)は医療機関ではありません。
「普段は整骨院へ通院、整形外科へは月に1回湿布をもらいに行くだけ」という通院状況では、整形外科への通院実績がないために後遺障害等級の認定を受けることは極めて困難になります。定期的な整形外科での診察・治療がなければ、医師は責任を持って後遺障害診断書を作成することができません。

 

4. 自覚症状と神経学的検査を記載する

 画像に写らない自覚症状を客観的に裏付けるため、後遺障害診断書へ「神経学的検査」を記載されていることが重要になります。

 

交通事故治療は、久留米市のまつもと整形外科へ

 

後遺障害等級の適正な認定には、交通事故治療の実績と経験が豊富な整形外科へ定期的に通院し、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことがポイントになります。

 

14級の認定率は約2.5%と狭き門であるため、ご自身の自覚症状だけで認定を受けるのは非常に困難です。
適切な認定へと導くためには、後遺障害診断書の作成に対する「豊富な実績とサポート体制」が鍵を握ります。

 

当院には、理学療法士・作業療法士・柔道整復師などを含む約80名のスタッフが在籍しています。
交通事故に特化した専門性の高いリハビリを提供するだけでなく、交通事故を専門とする医療事務も在籍しており、患者様の「自覚症状」を医学的観点から漏れなく後遺障害診断書に記載する体制を整えております。

 

「まだ治っていないのに治療費が打ち切られそう」「後遺障害の申請はどうしたらいいの」とお悩みの方は、お気軽に当院へご相談ください。
当院へ適切に通院されている方には最後までしっかりとサポートさせていただきます。

 

なぜ整形外科での受診が必要なのか?

国家資格を持つ理学療法士や作業療法士が在籍している医療機関であれば、症状に応じたリハビリテーションの提案も受けられます。

 

おわりに

 

「一生懸命治療したけれど、痛みが残ってしまった」という事実は、患者様にとって非常に辛いことです。
しかし、その残ってしまった痛みに対して、法的に認められた正当な補償を受けることは、患者様のこれからの生活を守るための当然の権利です。

 

まつもと整形外科は、久留米市で長年培ってきた交通事故診療の圧倒的な経験と、最新の設備、そして多くの専門スタッフの力を結集し、患者様が「症状に見合った適切な等級」を獲得できるよう、最後まで全力でサポートいたします。

 

もし、「交通事故に遭って治療に悩んでいる」「通院先をまつもと整形外科へ代えたい(転院したい)」将来への不安を感じていらっしゃるなら、ぜひ一度当院にご相談ください。

 

次回、シリーズ最終回(第3回)は、こうした手続きをさらに有利に進め、賠償額を適正化するための強力な味方「弁護士特約」について詳しくお伝えします。

 

当院には国家資格を持つ理学療法士・作業療法士・柔道整復師が計32名在籍しています。
患者さま一人ひとりに合った専門性の高いリハビリメニューを提供させていただきます。
ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください!
 
 
 
【お問い合わせ・ご予約はこちら】
 
お電話:0942-27-0755
(平日:9~13時、14時30分~18時 / 土曜:9時~13時)
 
駐車場:69台完備
 
【初診の方へ】交通事故治療を受けられる方はネット予約が可能です(24時間受付中)
 
 
関連ブログ
 

著者

院長
松本 淳志 Atsushi Matsumoto

経歴

  • 済生会福岡総合病院
  • 製鉄記念八幡病院
  • 福岡市民病院
  • 九州大学病院
  • 九州医療センター
  • 福岡赤十字病院
  • 済生会八幡総合病院
  • 福岡青洲会病院

資格・所属学会

  • 日本整形外科学会 専門医(日本専門医機構)
  • 日本整形外科学会認定 運動器リハビリテーション医
  • 日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
  • 日本フットケア学会認定 フットケア指導士
  • インフェクションコントロールドクター
  • 身体障害者福祉法第15条指定医師(肢体不自由)
  • 難病指定医
  • 日本医師会認定産業医
  • 日本整形外科学会
  • 日本感染症学会
  • 日本フットケア・足病医学会