交通事故の保険

交通事故の保険とは

交通事故の保険には大きく分けて、自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するために、法律ですべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。原付バイク、原動機付自転車なども対象になっていますが、自転車は対象外となります。
自賠責保険で補償される内容は自動車の交通事故によって他人をケガさせたり、負傷させたり死亡させたりしたり、人をケガをさせたりした「人身事故」の場合で、被保険者(保有者又は運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等が支払われます。

補償内容

・交通事故で他人をケガさせた
・交通事故で他人を負傷させた
・交通事故で他人を死亡させた

払われる保険金の限度額

損害内容 金額
傷害 最高120万円
後遺障害 最高4000万円
死亡 最高3000万円

被害者請求

被害者請求とは、損害賠償金のうち加害者側の自賠責保険から支払われる分を、被害者自身で自賠責保険に請求する方法です。加害者側が不誠実で加害者側の自賠責保険が利用できかなったり、金額面で示談が成立しない場合などには、保険金の請求ができません。このような場合に被害者側を保護するため、救済するために、被害者側が損害賠償額を直接、自賠責保険会社に支払うよう請求できます。

自賠責保険を契約せずに運転するとどうなる?

自賠責保険は加入が義務付けられた強制保険であり、法律で定められています。違反した場合には罰則があります。自賠責保険に未加入の車を運転した場合には「50万円以下の罰金」または「1年以下の懲役」が科せられます。また、交通違反として違反点数が6点付され、免許停止となります。運転する際に自賠責保険の証明書を所持していない場合も、30万円以下の罰金が科せられます。

任意保険

自賠責保険が強制加入に対して、任意保険とは個人が任意で加入する保険です。そのために、加入しない方もいます。任意保険は任意加入の保険なので加入していなくても罰則等はありません。しかし、自賠責保険だけでは補償内容が不足するため、多くの方が任意保険に加入しています。損害保険料率算出機構の2023年データによると、2023年3月末時点での任意保険の加入率は約75%(共済も含めると約88%)となっています。
自賠責保険は対人賠償のみですので、補償が不足します。
任意保険では、対人賠償で高額な賠償を命じられた場合などに、自賠責保険だけでは不足する部分をカバーでき、相手の車の破損やガードレールの破損、家や店舗などの破損など対物賠償などの補償が含まれています。

自賠責保険を使用しての交通事故治療

交通事故に遭われた方は自賠責保険を使用することで、自己負担金無し(0円)で交通事故の治療を受けることができます。交通事故後の首の痛み、肩の痛み、腰の痛み、むちうちでお悩みの方はまつもと整形外科へご相談下さい。自賠責保険を使用することで、通院にかかる交通費や休業補償なども補償されます。また、休業補償は専業主婦の方も対象となります。被害に遭われた方が後遺障害を残さず、社会復帰することが最優先です!

慰謝料や休業補償

慰謝料は通院回数に応じて1日4,300円支払われます。自賠責基準における入通院慰謝料の計算では、実通院日数を用いる場合と治療期間を用いる場合があります。
自賠責保険における休業補償は事故の傷害により生じた収入の減少」につき、支払基準は「原則として1日当たり6,100円」と規定されています。
自賠責から支払いを受ける場合、休業損害は日額6,100円が基本となります。これは実際の収入が日額6,100円未満の場合であっても、日額6,100円の休業損害が支払われます。しかし、1日当たりの収入が6,100円を超える被害者の方もいると思います。そういった場合は1日当たり19,000円を上限として認められています。立証資料が必要になるために、「給与明細」や「源泉徴収票」などを提出して、1日あたりの収入が6,100円以上であることを証明する必要があります。
休業補償がパート、アルバイトの方も対象となり、アルバイトの休業日数と基礎収入額を用いて計算されます。また、主婦(主夫)も休業補償の対象となり、主婦(夫)の休業損害について、休業1日あたりの金額を 6,100円として、休業日数をかけることで計算します。
交通事故の治療費はどうなる?保険で支払ってもらえるの?
著者
執筆者 松本 淳志
まつもと整形外科 院長
<経歴>
福岡大学医学部卒
済生会福岡総合病院
九州大学病院
九州医療センター
福岡赤十字病院
<保有資格>
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本フットケア学会認定フットケア指導士
<所属学会>
日本整形外科学会
日本感染症学会
日本フットケア・足病学会
院長 松本 淳志