交通事故で同乗者(助手席、後部座席)が怪我をした場合
家族や友人が運転する車の助手席や後部座席に乗っていて車の同乗者として交通事故に遭った場合、治療費や慰謝料の請求は交通事故の相手か同乗者の運転者、またはその両方に対して行うことができます。
家族や友人が運転する車の助手席などに乗っていて交通事故に遭った場合、家族や友人の過失割合によって賠償金を請求する先が変わります。
同乗者の治療や慰謝料の請求先は?
同乗者の運転手の過失が0の場合は、交通事故の加害者である相手方に賠償金を請求します。
交通事故では、車の運転手だけでなく、同乗者も治療費や慰謝料を請求することができます。
同乗者の運転手と相手方の両方に過失がある場合、同乗者の方は運転手と交通事故の相手方の両方に請求することができます。相手方に過失がない場合や単独事故の場合には同乗者の運転手に治療費や慰謝料を請求できます。
同乗している車の運転手が家族の場合、対人賠償責任保険は適応外となります。対人賠償責任保険では、運転者が親、子供、配偶者の場合は適用外、運転手が兄弟の場合は対人賠償責任保険は適用されます。「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」では、契約車両に搭乗中の方全員が補償対象になり、さらに同乗者が家族の場合でも補償対象となります。一方、「対人賠償責任保険」では、相手の車に乗っていた方や歩行者、同乗者なども補償対象になりますが、親・子供・配偶者族は補償の対象外となっています。
同乗者の治療
同乗者として交通事故で怪我をした場合、同乗者の方は運転手の方と同じように首や肩、腰の痛みに対して治療することができます。同乗者として交通事故に遭った場合は運転手と同様に医療機関を受診して治療を受けることができます。 交通事故では車を運転していた人だけが交通事故の被害者になるわけではありません。同乗者も被害者になり得ますし、同乗者の方が症状が重症化することもあります。同乗していた車の過失割合によって請求先が変わりますが、 法律で加入することが義務付けられている強制保険である自賠責保険は同乗者にも適応されます。
まつもと整形外科は交通事故の実績と経験が豊富で、久留米市のみではなく県外からも多くの患者様が治療に通院されています。交通事故治療に注力しており、交通事故で怪我をされた方、むち打ちで悩まされてる方に対して、しっかりと「人の手」を使ったリハビリテーションで治療を行っていきます。
著者
執筆者 松本 淳志
まつもと整形外科 院長
<経歴>
福岡大学医学部卒
済生会福岡総合病院
九州大学病院
九州医療センター
福岡赤十字病院
<保有資格>
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本フットケア学会認定フットケア指導士
<所属学会>
日本整形外科学会
日本感染症学会
日本フットケア・足病学会